ひとり親世帯臨時特別給付金(国の制度)最終受け付けは令和3年2月28日までです

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 ひとり親世帯向けの臨時特別給付金、申請の必要がない基本給付はすでに受けていらっしゃる方が多いと思います。
 申請が必要な追加給付や、公的年金を受けているために児童扶養手当を未受給の世帯も、申請すれば給付金を受けることができます。支給要件に該当する方はぜひとも申請お忘れなく!!!

ひとり親世帯臨時特別給付金(国制度)

 今回、コロナ禍で困難を抱えているひとり親世帯を支援するために設けられたこの制度、現在児童扶養手当の支給を受けている世帯は、【基本給付】については申請の必要がありません。第1子5万円、第2子以降1人につき3万円が支給されます。
 公的年金等を受けているために児童扶養手当の支給を受けていない方でも対象となる場合があります。その場合は申請が必要です。
 また【基本給付】のほかに、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、収入が激減した世帯には【追加給付】があり、1世帯5万円が支給されますが、これも申請が必要です。
 詳細は ひとり親世帯臨時特別給付金(国制度)
に、支給要件確認フローチャートもありますので、確認してください。
 最終受付日は令和3年2月28日です。